利用案内

1 芸術文化センターの貸し出し施設

(1) 風のホール【中ホール】
(2) 星のホール【小ホール】
(3) 美術展示室
(4) 美術創作室
(5) 音楽練習室
(6) 会議室
(7) 控室

※芸術文化センターの施設は、ホール・創作・展示室、練習室、会議室のすべてにおいて、その活動分野を「芸術文化」のみに限らせていただいております。(その他の目的の講演会や打合せなどの場合は、三鷹市公会堂及びさんさん館をご利用ください。)

【(1)から(3)の施設の受付期間と使用日数】

施設名 使用日数 使用計画書の受付期間 使用申請書の受付期間
風のホール 5日間以内 使用日の12ヶ月前の初日から同月末日まで
ただし、前記期間後、使用計画のない施設がある場合は使用日の10ヶ月前の日から使用日の15日前まで
使用日の10ヶ月前の日から
使用日の15日前まで
星のホール
美術展示室 3日間又は
5日間のみ

【(4)から(7)の施設の受付期間と使用日数】

施設名 使用日数 使用計画書の受付期間 使用申請書の受付期間
美術創作室 1週につき
1使用区分
使用計画書の提出は
必要ありません。
使用日の6ヶ月前の月の初日から使用日の2日前まで
ただし、市外に居住されている方が使用する場合は、使用日の4ヶ月前の月の初日から使用日の2日前まで
音楽練習室 2日間以内
会議室
※控室

美術創作室、音楽練習室、会議室は、申請に先立って「事前申込制」を実施しています。詳しくは、こちらのページをご覧ください。
※控室は、ホールの楽屋として使用されていない場合にのみ貸し出します。

2 ホール・美術展示室の申し込みについて

1 ホールと美術展示室を申請される方は、申し込みに先立って「使用計画書」を提出していただきます。
「使用計画書」の提出は窓口受付のみ(受付時間:10:00~19:00)*電話申込およびEメール、ファクス、郵送による提出は不可
使用計画書・施設使用申込みに関する届出書(ホール)[PDF:142KB] *ホール申込前にこちらをご確認ください。
使用計画書・施設使用申込みに関する届出書(美術展示室)[PDF:125KB]
*「使用計画書」は、各施設の事務室にもあります。

2 「使用計画書」は、公演・展示の内容や希望日を記入していただき、前もって使用日を調整することにより、多くの方に効率よくご利用いただけるようにするものです。その際に、市民の方が行う芸術文化活動については、優先的にご利用いただけます。

3 「使用計画書」の承認後、「申請書」とともに施設使用料を納入していただきます。

※施設の空き状況等については、電話(0422-47-9100)でお問い合わせください。(空き状況検索もご利用ください。)
※使用計画書の受け付けの際は、催し物の内容について確認させていただきますので、ご担当の方が直接お持ちください。

使用日の調整について

3 施設使用の申込場所

◆三鷹市芸術文化センター LINK
 三鷹市上連雀6-12-14 電話 0422-47-9100

◆三鷹市公会堂 LINK
 三鷹市野崎1-1-1 さんさん館1階 電話 0422-29-9868

◆三鷹市美術ギャラリー LINK
 三鷹市下連雀3-35-1 コラル5階 電話 0422-79-0033

4 施設使用の申込時間と休館日

◆午前10時から午後7時まで
◆休館日は、各施設とも毎週月曜日と12月29日から1月4日までの日
 ただし、月曜日が休日の場合は開館し、その翌日及び翌々日
 詳細はこちらの今月の休館日にてご確認ください。

※美術ギャラリーには、臨時休館日があります。
※毎月初日の申し込みに限り、三鷹市芸術文化センターでのみ受け付けとなります。

5 施設使用料の返還について

※キャンセルされる場合は、「施設使用承認書兼使用料領収書」(コピー不可)をご持参ください。
 なお、その際還付される金額は、下記の還付率によります。

施設名 使用日の取り消しをした日
使用日の8ヶ月前まで 同 5ヶ月前まで 同 3ヶ月前まで 同 1ヶ月前まで 同 5日前まで
風のホール 100% 80% 50% 20%
星のホール
美術展示室
美術創作室 100% 80% 50% 20%
音楽練習室
会議室
控室

6 その他

【事前の打ち合わせ】

催し物を円滑に進行させるため、公演日の1月前を目安に進行計画、舞台装置、案内、機材・作品の搬入・設営等について係員との打ち合わせを行います。

【使用権の譲渡禁止】

施設の使用権を譲渡したり転貸することはできません。

【使用の制限】

次の場合には、使用できません。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は器具を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。

【使用許可の取消し】

次の場合には、使用条件の変更や使用許可を取り消すことがあります。
(1) 三鷹市芸術文化センター条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により使用することができなくなったとき。
(4) その他指定管理者が使用を不適当と認めるとき。

【会場責任者等の配置】

必ず会場責任者を配置してください。
会場の設営、入場者の整理や案内、避難誘導、場内放送等の催し物の開催に必要な要員については、事前に手配してください。

【施設の使用承認書の提示】

使用当日には、必ず使用承認書をご提示ください。

【特別な設備等の使用】

施設に特別な設備をし、又は付属器具以外の器具を使用する場合は、事前に許可を受けてください。

【原状回復】

使用終了後、又は、使用の取り消しを受けた場合は、直ちに係員の指示により設備・付属器具等を原状にもどし、点検を受けてください。

【損害の賠償】

施設・付属器具・備品等を損傷・紛失した場合は、賠償していただきます。

【物品販売の禁止】

許可を受けずに、施設内外での物品の販売はできません。事前に申請書を提出して許可を受けてください。

【関係官公署への届出】

施設の使用に伴う関係官公署への届出は、次のとおりです。
(1) 危険物・火気等使用届 ― 三鷹消防署
   電話 0422-47-0119
(2) 著作権 ― (社) 日本音楽著作権協会 東京イベント・コンサート支部
   電話 03-5157-1162 港区新橋1-1-1 日比谷ビルディング 5F

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