ご寄附のお願い
公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団
公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団は、三鷹市から指定管理等を受けた6施設において、音楽・演劇・美術・文芸のジャンルを主軸として、地域性や施設の特性を活かした特色のある事業を実施しています。また、市民の皆様の自主的な芸術文化活動の支援も行っています。
当財団では活動趣旨にご賛同いただき、広く芸術文化を愛する皆様、社会貢献にご理解のある企業の皆様からのご支援・ご協力をお願いしております。皆様のご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
※平成29年4月からは、スポーツと生涯学習の事業も実施してまいりますので、併せてお願いいたします。
寄附金の使途
1 当財団が実施する事業運営費
2 みたかジュニア・オーケストラの育成に関する支援
3 その他(特定の事業、施設へのご指定はその旨お申し付けください。)
寄附趣意書
公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団への支援のお願い
~「文化の薫り高い三鷹」にふさわしい地域文化の発展に寄与するために~
公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団は、「三鷹市芸術文化センター」、「三鷹市美術ギャラリー」、「三鷹市公会堂」、「三鷹市山本有三記念館」、「みたか井心亭」の5つの施設において、音楽・演劇・美術・文芸等の芸術文化事業を実施し、指定管理者として施設の管理運営を行っています。また、三鷹市からの受託事業として「太宰治文学サロン」の管理運営をはじめ、三鷹市と連携した文化事業を実施するなど、市民に優れた芸術文化の提供と市民の自主的な芸術文化活動の奨励・援助を行っています。今後、日々の生活に豊かさや潤いをもたらしてくれる芸術文化の役割は、より一層重視されていくことから、その使命を今まで以上に果たしていく所存であります。
当財団では、芸術文化の振興と「文化の薫り高い三鷹」にふさわしい魅力あるまちづくりの推進に寄与し、芸術文化と地域社会との架け橋となることを使命として諸事業を展開してまいります。こうした事業展開、施設運営に当財団が従来に増して努力していくことは言うまでもありませんが、芸術文化を巡る経済環境は年々厳しさを増しています。
つきましては、当財団の活動の趣旨にご理解ご賛同いただき、皆様の格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団
理事長 土屋 宏
申し込み方法
「寄附金申込書」ご記入の上、下記あてにお申し込みください。
〒181-0012
東京都三鷹市上連雀6-12-14三鷹市芸術文化センター
公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団 総務課
電話 0422-47-9100 ファックス 0422-47-6700
寄附者名簿
これまでにご支援いただいた皆様です。
寄附金控除について
当財団は公益財団法人ですので、ご寄附は税法上の優遇措置を受けることができます。
個人によるご寄附の場合
A、Bいずれかの有利な方式を選択して確定申告をすることで、所得税の控除を受けられます。
A 所得控除制度
次の計算による額が「寄附金控除」として、所得から控除されます。
(寄附金額-2,000円)× 所得税率 = 所得控除額
- 控除対象となる寄附金額は年間総所得の40%が上限となります。
- 所得税率は年間の所得額によって異なります。
B 税額控除制度
次の計算による額が「寄附金控除」として、所得税から控除されます。
(寄附金額-2,000円) × 40% = 税額控除額
- 控除対象となる寄附金額は年間総所得の40%が上限となります。
- 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
- 詳細は国税庁のウェブサイトにて、
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>寄附をしたとき>一定の寄附を支払った時(寄附金控除)、
もしくは 公益財団法人等に寄附をしたとき でご確認になれます。 - 一部、個人住民税についても優遇措置の対象となる自治体があります。各区市町村によって取り扱いが異なりますので詳しくはお住まいの区市区町村へご確認ください。
法人によるご寄附の場合
法人税申告の際、損益算入の限度額が一般の寄附金の損益算入限度額とは別枠で、特定公益増進法人への寄附金として認められます。
- 詳細は国税庁のウェブサイトにて、
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>法人税>寄附金>特定公益増進法人に対する寄附金
でご確認になれます。
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