利用案内

三鷹市公会堂の貸し出し施設

ホール・展示室の申込みについて
 使用計画書・施設使用申込みに関する届出書(ホール)[PDF:134KB]
 使用計画書・施設使用申込みに関する届出書(展示室)[PDF:135KB]

施設使用の申込み場所

施設使用の申込み時間と休館日

施設使用料の返還について

その他

1 三鷹市公会堂の貸し出し施設

(1) 光のホール(719席)
(2) 展示室兼会議室(さんさん館2階)
(3) 多目的会議室(さんさん館3階)
(4) 会議室(ホール棟1階、さんさん館3・4階)

 

【(1)・(2)の施設の受付期間と使用日数】

施設名 使用日数 使用計画書の受付期間 使用申請書の受付期間
光のホール 5日間以内 使用日の1年前の月の初日から末日まで
ただし、前記期間後、使用計画のない
施設がある場合は使用日の10ヶ月前
の日から使用日の15日前まで
使用日の10ヶ月前の日から
使用日の15日前まで
展示室兼会議室 3日間
又は
5日間

【(3)・(4)の施設の受付期間と使用日数】

施設名 使用日数 使用計画書の受付期間 使用申請書の受付期間
会議室
多目的会議室
*展示室兼会議室の
会議室利用も含む。
2日間以内 使用計画書の提出は
必要ありません。
使用日の6ヶ月前の月の初日から
使用日の2日前まで
ただし、市外に居住されている方が
使用する場合は
、使用日の4ヶ月前の
月の初日から使用日の2日前まで

会議室(多目的会議室および展示室兼会議室の会議室利用も含む)は、申請に先立って「事前申込制」を実施しています。詳しくは、こちらのページをご覧ください。

2 ホール・展示室の申込みについて

1 ホールと展示室を申請される方は、申し込みに先立って「使用計画書」を提出していただきます。
「使用計画書」の提出は窓口受付のみ(受付時間:10:00~19:00)*電話申込およびEメール、ファクス、郵送による提出は不可
 使用計画書・施設使用申込みに関する届出書(ホール)[PDF:134KB]
 使用計画書・施設使用申込みに関する届出書(展示室)[PDF:135KB]
*「使用計画書」は、各施設の事務室にもあります。

2 「使用計画書」は、公演・展示の内容や希望日を記入していただき、前もって使用日を調整することにより、多くの方に効率よくご利用いただけるようにするものです。その際に、市民の方が行う芸術文化活動については優先的にご利用いただけます。

3 「使用計画書」の承認後、「申請書」とともに施設使用料を納入していただきます。

※施設の空き状況等については、電話(0422-29-9868)でお問い合わせください。(空き状況検索もご利用ください。)
※使用計画書の受け付けの際は、催し物の内容について確認させていただきますので、ご担当の方が直接お持ちください。

使用日の調整について

3 施設使用の申込場所

下記の3ヵ所で申込みができます。

◆三鷹市公会堂 LINK
 三鷹市野崎1-1-1 さんさん館1階 電話 0422-29-9868

◆三鷹市芸術文化センター LINK
 三鷹市上連雀6-12-14 電話 0422-47-9100

◆三鷹市美術ギャラリー LINK
 三鷹市下連雀3-35-1 コラル5階 電話 0422-79-0033

4 施設使用の申込時間と休館日

◆午前10時から午後7時まで
◆休館日:月曜日、年末年始(12/29~1/4)
 ただし、月曜日が休日の場合は開館し、その翌日及び翌々日

※施設の空き状況は、毎月の受付初日の午後1時以降にこちらのページからもご確認いただけます。
※美術ギャラリーには、臨時休館日があります。
※毎月初日の申し込みに限り、三鷹市公会堂のみ受付となります。

5 施設使用料の返還について

※キャンセルされる場合は、「施設使用承認書兼使用料領収書」(コピー不可)と印鑑をご持参ください。
 なお、その際還付される金額は、下記の還付率によります。

施設名 使用日の取り消しをした日
使用日の8ヶ月前まで 同 5ヶ月前まで 同 3ヶ月前まで 同 1ヶ月前まで 同 5日前まで
ホール
展示室
100% 80% 50% 20%
会議室
多目的会議室
*展示室兼会議室の
 会議室利用も含む。
100% 80% 50% 20%

6 その他

【事前の打合せ】

催し物を円滑に進行させるため、公演日の1月前を目安に進行計画、舞台装置、案内、機材・作品の搬入・設営等について係員との打ち合わせを行います。

【使用権の譲渡禁止】

施設の使用権を譲渡したり転貸することはできません。

【使用の制限】

次の場合には、使用できません。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は器具を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他指定管理者が使用を不適当と認めるとき。

【使用許可の取消し】

次の場合には、使用条件の変更や使用許可を取り消すことがあります。
(1) 三鷹市公会堂条例又はこの条例に基づく規則その他の規程に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。
(3) その他指定管理者が使用を不適当と認めるとき。

【会場責任者等の配置】

必ず会場責任者を配置してください。
会場の設営、入場者の整理や案内、避難誘導、場内放送等の催し物の開催に必要な要員については、事前に手配してください。

【施設の使用承認書の提示】

使用当日には、必ず使用承認書をご提示ください。

【特別な設備等の使用】

施設に特別な設備をし、又は付属器具以外の器具を使用する場合は、事前に許可を受けてください。

【原状回復】

使用終了後、又は使用の取り消しを受けた場合は、直ちに係員の指示により設備、付属器具等を原状にもどし、点検を受けてください。

【損害の賠償】

施設、付属器具、備品等を損傷・紛失した場合は、賠償していただきます。

【物品販売の禁止】

許可を受けずに、施設内外での物品の販売はできません。事前に申請書を提出して許可を受けてください。

【関係官公署への届出】

施設の使用に伴う関係官公署への届出は、次のとおりです。
(1) 危険物・火気等使用届 ― 三鷹消防署
   電話 0422-47-0119
(2) 著作権 ― (社) 日本音楽著作権協会 東京イベント・コンサート支部
   電話 03-5157-1162 港区新橋1-1-1 日比谷ビルディング 5F

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